処方箋の日付と薬局の営業時間を確認する人のイメージ
受け取った日に処方箋の日付を確認し、期限内に利用できる薬局を探します。

処方箋の使用期間は原則「発行日を含めて4日以内」

保険医療機関で交付される処方箋の使用期間は、原則として発行日を含めて4日以内です。受け取った翌日から4日ではありません。たとえば月曜日に発行された場合、月曜日を1日目として木曜日が4日目になります。厚生労働省は、この4日間に休日や祝日も含まれると案内しています。

処方箋を受け取ったら、薬の内容だけでなく交付年月日と使用期間欄も確認します。紙の処方箋を折りたたんだまま保管したり、診療明細書など別の書類と混同したりすると、日付の確認が遅れることがあります。帰宅後まで置かず、医療機関を出る前か当日中に確認するのが実用的です。

4日間の数え方

基本は、処方箋に記載された交付日を1日目として暦日で数えます。金曜日発行なら、金曜日、土曜日、日曜日、月曜日が4日間です。土曜日や日曜日が自動的に除かれるわけではありません。連休前、年末年始、地域の休業日をまたぐときは、普段利用する薬局が営業しているかを早めに確認します。

サイト上に営業時間が掲載されていても、祝日営業、臨時休業、処方箋受付の終了時刻が通常営業と同じとは限りません。期限の最終日に初めて探すと、営業中の薬局が遠い、受付時間に間に合わない、取り扱いの確認に時間がかかる、といった状況も考えられます。当サイトの店舗ページは所在地や電話番号、通常の開局時間を探す手がかりとして使い、来局前には店舗へ最新状況を確認してください。

休日・祝日をまたぐとき

4日間には休日・祝日が含まれるため、「休み明けまで自動で延びる」とは考えないようにします。まず発行日と4日目の日付を書き出し、その期間内に営業する薬局を探します。薬局のページで定休日と営業時間を見たうえで、祝日、夜間、臨時休業の扱いが不明なら電話で確認します。

厚生労働省は、夜間・休日などに医師から緊急で処方箋が発行された場合を念頭に、地域の薬局の開店時間・時間外対応を都道府県薬剤師会や地域薬剤師会がまとめた情報も案内しています。ただし、時間外対応の掲載は、いつでも同じ方法で受け付けることや、すべての薬を用意できることを保証するものではありません。移動前に、処方箋受付の可否と来局予定時刻を伝えて確認します。

確認例として、神奈川県の薬局一覧から日本調剤大倉山薬局を開くと、公式情報に基づく日曜・祝日の通常営業時間を確認できます。これはすべての休日や臨時変更時の営業を保証する表示ではありません。処方箋の期限が休日に重なる場合は、店舗ページの電話番号から当日の受付状況を確認してください。

長期旅行など、期限内の来局が難しい事情が分かっている場合

厚生労働省の案内では、長期の旅行など特殊な事情があり、医師または歯科医師が処方箋に別の使用期間を記載した場合は、その日まで有効とされています。患者が受け取った後に自分で日付を書き換えたり、薬局の判断だけで期間を延ばしたりするという意味ではありません。

仕事、旅行、介護、移動上の事情などにより通常の4日以内に薬局へ行くことが難しいと受診時点で分かっている場合は、処方箋が発行される前に医師または歯科医師へ相談します。別の使用期間を記載するかどうかは診療上の判断を伴います。当サイトは、個別の事情が特殊事情に当たるか、何日まで設定できるかを判断しません。

電子処方箋も原則4日間

厚生労働省の国民向けQ&Aは、電子処方箋の有効期限も紙と同様に、原則として発行日を含めて4日間と説明しています。電子化によって期限がなくなるわけでも、薬局へ行くまで自動保存され続けることで使用期間が延びるわけでもありません。

電子処方箋を希望する場合は、利用予定の薬局が電子処方箋に対応しているかを確認します。対応状況は施設ごとに異なります。また、紙の処方箋を選んだ場合も引き続き利用できます。電子・紙の選択や受付方法が分からない場合は、発行する医療機関と受け付ける薬局の双方へ確認してください。

処方箋の画像送信や事前受付を使うとき

薬局によっては、アプリやウェブ、FAXなどによる処方箋の事前送信を案内しています。これらは待ち時間の見通しを立てたり、来局前に薬局へ情報を伝えたりする手段として使われますが、対応方法や受け取り時に必要なものは店舗ごとに異なります。

画像を送った時点で必要な手続きがすべて完了するか、原本の提示が必要か、電子処方箋として受け付けられるかは、利用する仕組みと薬局に確認します。事前送信を利用する場合でも、処方箋の使用期間を過ぎてよいとは考えず、送信日、来局日、受け取り方法を薬局へ具体的に確認してください。

期限を過ぎた、または間に合わない可能性があるとき

期限を過ぎた処方箋の日付を自分で修正したり、期限内に提出したことにしたりしてはいけません。まず処方箋を発行した医療機関へ連絡し、状況を説明して案内を受けます。再受診や再発行などの扱いは、医療機関と個別の状況によって異なるため、当サイトでは一律に案内しません。

服用中の薬がなくなることへの不安がある場合も、残っている薬の量や服用方法を自己判断で変えず、発行元の医療機関または薬剤師へ相談します。強い症状や緊急性が疑われる場合は、薬局探しだけで対応せず、地域の救急相談や医療機関の案内に従ってください。

薬局を探すときの確認手順

  1. 処方箋の交付年月日と、別の使用期間の記載があるかを確認する
  2. 発行日を1日目として4日目の日付を数える
  3. 期間内に利用できる地域・都道府県の薬局を探す
  4. 店舗ページで所在地、電話番号、通常の営業時間、定休日を見る
  5. 休日・祝日・夜間や臨時変更が関係する場合は電話で最新状況を確認する
  6. 電子処方箋や事前送信を使う場合は、その店舗の対応方法と持ち物を確認する

店舗ページの「要確認」は、対応しているという意味ではなく、公開情報だけでは確認できていない項目です。期限が迫っている場合ほど、画面表示だけで判断せず店舗へ直接確認してください。

よくある確認

発行日の翌日を1日目にしますか?

いいえ。原則は発行日そのものを1日目として数えます。

土日祝日は4日間から除かれますか?

除かれません。休日・祝日も含まれます。利用予定の薬局の営業状況を確認します。

電子処方箋なら期限は長くなりますか?

厚生労働省は、紙と同様に原則発行日を含めて4日間と案内しています。

期限を自分で書き換えてもよいですか?

自分で変更せず、発行した医療機関へ連絡して案内を受けてください。

関連情報

公式情報

公式情報確認日:2026年9月28日。制度や施設の対応状況は変更される場合があるため、最新の公的案内と利用予定施設の案内をご確認ください。

まとめ

処方箋は、原則として発行日を含めて4日以内に薬局で使用します。土日祝日も数えるため、受け取った日に期限と薬局の営業日を確認することが重要です。期限内の来局が難しい事情が事前に分かっている場合は発行前に医師または歯科医師へ相談し、期限を過ぎた場合は自己修正せず発行元へ連絡します。紙か電子かにかかわらず、日付、受付方法、店舗の最新営業状況を一つずつ確認してください。